新型コロナウイルス(COVID-19)について。海外留学推進協会。

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新型コロナウイルス(COVID-19)について

最終更新日:2021/01/12(火)

  • 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限措置
  • 外務省ページより抜粋(1月08日現在)
    https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
  • 記載の情報から更に更新されている可能性がありますので、各大使館の情報をチェックするなど最新の情報を十分に確認してください。
  • 留学先の大学・学校でのコロナウイルス対策は、国が提示しているものに追加で対策が行われている場合があります。留学先学校情報については各大学のウェブページも合わせてご確認ください。

アメリカ・グアムなど

米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。

ア 旅行前

  • 出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
  • 検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
  • 検査結果のコピーを旅行中も携行する。

イ 旅行後

海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。

  • 旅行の3~5日後に検査を受ける。
  • 検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
  • 検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
  • 旅行後に検査を受けない場合は、10日間は自宅待機する。
  • 受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。

(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。

北マリアナ諸島

北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明書の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。

グアム

原則として、入国する全ての者に対して、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。

ハワイ州

2020年3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対して、14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、2020年10月15日からは米国本土からの渡航者、2020年11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の10日間の自己検疫を免除する。

ニューヨーク州

2020年12月29日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル2(中程度のリスク)以上の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後10日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には1万米ドルの罰金が科される。

在米国日本国大使館ホームページ

新型コロナウイルス関連情報

カナダ

  • 2020年3月18日から、例外的に入国する全ての者に対して、症状の有無にかかわらず、宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。空路による入国に関し、カナダに入国する乗客及びカナダから出発する乗客に対して、搭乗前の健康確認の問診の他、体温検査の受検を義務付ける。
  • 2020年4月15日から、事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合、公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。
    入国者に対して、入国時又は入国前に、連絡先及び自主隔離計画をアプリ又はウェブサイト(https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html)を通じて登録することを義務付ける。また、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。違反した場合、最大で罰金75万加ドル若しくは禁固6か月又はその両方の罰則が科される。
  • 2020年4月20日から、出国者及び入国者は、空港の以下の場所・場合において、非医療用マスクを着用するか、又は鼻と口を覆わなければならない。搭乗時にマスクを所持していない場合、旅行継続は認められない。
    (ア)検査場
    (イ)他人と2メートルの距離を保てない場所
    (ウ)保健当局に指示された場合
  • 2021年1月7日から、空路で入国する5歳以上の全ての者に対して、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明取得を義務付ける。同証明書は、搭乗前に航空会社に提示する必要がある。
  • 入国時に提示された指示に違反した場合、禁固6か月以内若しくは罰金最高75万加ドル、又はその両方が科される。更に、同違反が他者の死亡又は深刻な身体的危害を及ぼした場合、罰金最高100万加ドル若しくは禁固3年以内、又はその両方が科される。

ブリティッシュ・コロンビア州

2020年4月8日から、国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者に対して、事前又は入国時に、オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は、事前のオンラインによる提出を推奨。)。

アルバータ州

2020年5月20日から、国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者に対して、検査場における隔離計画の提出を義務付ける。隔離計画には、到着後14日間の隔離場所、隔離場所までの移動手段、食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報を記載する必要がある。"

在カナダ日本国大使館ホームページ

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オーストラリア

豪州人、豪州永住者及びその直近の家族、同国在住のニュージーランド人並びにニュージーランドからの渡航者を除き、全ての者の入国を禁止する(個別事情に基づく例外あり。)(乗り継ぎ時間が72時間以内の場合は入国禁止の免除申請は不要である。8時間を超える場合(空港を出る必要がある場合)は乗り継ぎ便を待つ間、州政府指定の隔離施設(ホテル)に滞在しなければならない。その際、14日間の自己隔離免除申請(当該期間中に乗り継ぎ便に乗るため)が必要となる。)。

在オーストラリア日本国大使館ホームページ

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ニュージランド

自国民、ニュージーランド永住権所持者、有効な渡航条件を有するニュージーランド居住権所持者(ニュージーランド国外で居住査証を取得しニュージーランドに初めて渡航する場合は除く)、及びそれらの家族を除き、原則外国人の入国を禁止。また、船舶による入国も引き続き禁止する。なお、オークランド国際空港のみ、空港を出ることなく24時間以内に乗り継ぐなどの条件を満たす場合は乗継ぎ可能となる。

在ニュージーランド日本国大使館ホームページ

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イギリス

アイルランド、チャネル諸島及びマン島を除く全ての国・地域からの渡航者(英国在住者も含む。)は、事前にオンラインで連絡先、旅程の詳細、自己隔離場所をフォーム(注1)に登録(入国48時間前以降登録可能)のうえ、入国時に提示する必要がある。

上記に加え、2021年1月10日からの週以降、イングランドへ到着する全ての渡航者(英国在住者を含む。11歳未満の子供、乗務員等を除く。)に対し、出国前72時間以内における新型コロナウイルス検査の受検と、渡航前及び到着時における陰性証明書提示の義務付けが予定されている(違反者への500英ポンドの罰金あり。※本措置開始日、検査や証明書の詳細、イングランド以外の地域での本措置の適用については未発表。)。

直前10日間に、自己隔離免除対象国・地域(注2)以外に滞在(一部の条件下以外のトランジットを含む。)した場合、入国後10日間の自己隔離が求められるが、日本を含む一部の国・地域からの入国については自己隔離が免除される。

イングランドでは、自己隔離免除対象国・地域以外に滞在した最終日から5日間経過以降、任意で検査を受けて陰性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。

(注1)
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

(注2)
自己隔離免除対象国・地域は英国内の4地域でそれぞれ設定。最新情報については、英国政府発表及び各自治政府発表で御確認ください。
・イングランド
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
・ウェールズ
https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html
・スコットランド
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/exemptions/
・北アイルランド
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exemptions

在英国日本国大使館ホームページ

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アイルランド

全ての入国者に、入国後14日間の滞在先及び連絡先を申告等するCOVID-19旅客位置情報フォームを入国前にオンラインで提出する義務を課す(https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-US/passenger/)。日本を含む欧州外からの入国者に、14日間の行動制限(出勤、公共交通機関の使用、他人の家への訪問、自宅への他人の招き入れ、必要不可欠な場合を除く買物等の禁止)を要請する(なお、欧州からの入国者については、行動制限を要請する場合としない場合がある。)。ただし、以下に該当する者については行動制限を免除する。

ア 国際的な運輸業従事者(航空、海運、道路運送を含む)

イ 欧州理事会勧告(10月13日)に記載された必要不可欠な用務のための渡航者。当該渡航者には以下を含む。
・緊急の商用により渡航する旅客
・緊急の家族の理由により入国する旅客
・他の地域で緊急の用務に従事した後にアイルランドに戻る旅客であって、当該地域滞在中に緊急の用務以外では行動制限を行っていたもの 等
また、入国後5日後以降のPCR検査で「陰性/検出されず」となった者については行動制限を解除する。

在アイルランド日本国大使館ホームページ

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オランダ

※在オランダ日本国大使館ホームページより抜粋

① 日本人ですが、オランダに入国できますか。
(答)EU・シェンゲン域外から渡航する場合、EUが指定する安全な国のリストに入っている国(安全国)(※)に居住している方については、通常の入国審査を受けた上で入国することが可能です。
EUが指定する安全国に居住している方以外の方については、滞在許可を持つ方や特定の職業の方などの入国制限の例外の対象となる方以外は入国することはできません。なお、EU・シェンゲン域内の国からオランダに渡航する場合は、入国・移動に関して特別な制限はありません。
オランダ政府が実施する入国制限措置の詳細については、以下のホームページをご参照ください。
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands

(※)2020年12月18日時点で、日本を含む以下の7カ国が指定されています。 (https://reopen.europa.eu/en
オーストラリア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ

② オランダに入国する場合またはオランダで乗り継ぎを行う場合、出発前にPCR検査等を受けて陰性証明を取得する必要がありますか。
(答)日本からオランダに渡航する場合やオランダで入国手続を取らずに乗り継ぎを行う場合は、事前に陰性証明を取得する必要はありません。
EU・シェンゲン域外から渡航する場合でEUの指定する安全国以外から渡航する場合には、渡航目的によって出発前に陰性証明を取得する必要がある場合があります。対象者等の詳細につきましては、以下のホームページをご確認ください。なお、入国制限の対象となる場合には、陰性証明があっても入国することはできません。
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/negative-test-declaration-covid-19
(注)オランダ政府の方針とは別に、経由地や航空会社の方針によって別途陰性証明等の書類を要求される場合がありますので、事前にご利用の航空会社にもご確認されることをお勧めします。

③ 日本からオランダへ入国する際に検疫措置はありますか。
(答)2020年8月18日現在、日本に居住している方が日本からオランダへ入国される場合については、特別な検疫措置は要請されていません。
なお、オランダ入国後に自宅等での10日間の自己隔離が要請されている国・地域については以下のオランダ政府ホームページをご確認ください。
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

在オランダ日本国大使館ホームページ

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スイス

※在スイス日本国大使館ホームページより抜粋

1月6日、スイス連邦保健庁は、スイス入国に際し検疫の対象となる国・地域のリストの改訂(12回目)を発表しました。

スイス入国以前の10日間以内に対象国又は地域に24時間以上滞在した者に対し、最大10日間の自己検疫義務(陰性証明があっても自己検疫義務は免除されない。違反者に対し、最高1万フランの罰金)及び各州当局への届出義務が課されることになります。

連邦保健庁による対象国リストは今後も随時改訂される予定のため、最新情報はスイス連邦政府のホームページをご確認ください。

(ア) 1月7日から1月14日までの期間

(i) 検疫対象国・地域 (下記の国については、海外領土等を含む)

アンドラ、ジョージア、クロアチア、リトアニア、ルクセンブルク、モンテネグロ、サンマリノ、スウェーデン、 セルビア、スロベニア、南アフリカ共和国、英国、 アメリカ合衆国

(ii) 隣接国における検疫対象地域等(スイスと国境を接している国については、地域毎に指定)

(a) ドイツ
ザクセン州。

(b) イタリア
フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ベネト州。

(iii) 今回の改訂により除外される国・地域
ベリーズ、イタリア(フリウリ=ベネチア・ジュリア州)

(イ) 1月15日以降

(i) 検疫対象国・地域 (下記の国については、海外領土等を含む)

アンドラ、デンマーク(追加)、ジョージア、クロアチア、リトアニア、ルクセンブルク、モンテネグロ、オランダ(追加)、パナマ(追加)、サンマリノ、スウェーデン、セルビア、スロベニア、チェコ(追加),南アフリカ共和国、英国、 アメリカ合衆国。

(ii) 隣接国における検疫対象地域等(スイスと国境を接している国については、地域毎に指定)

(a) ドイツ
ザクセン州(追加)

(b) イタリア
ベネト州。

〇参考:スイス政府が指定する感染リスクの高い国対象国

(4) 陰性証明を有していても、検疫措置(自己隔離)の義務は免除されません。検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、重大な違反の場合は最高1万フラン、過失の場合は最高5千フランの罰金を各州が科す場合がありますのでご注意ください。

在スイス日本国大使館ホームページ

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マルタ

  • 12月11日、マルタ保健大臣は、特定の旅行者に対する義務的検査規則で規定される国別リストの改訂を発表(*)しました。今回の改訂により日本を含め対象国が大幅に広がりましたので、ご留意ください(本措置適用開始:12月13日午前0時~)。
    (*)https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/December/11/pr202539en.aspx
  • 対象国リスト
    アンドラ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、エストニア、フランス(イル・ド・フランスを除く全空港)、ドイツ(バーデン・ヴュルテンベルクを除く全空港)、ギリシャ(アッティキを除く全空港)、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イタリア(シチリア及びサルデーニャを除く全空港)、日本、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、モナコ、モロッコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル(マデイラ及びアゾレス諸島を除く全空港)、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン(カナリア諸島を除く全空港)、スウェーデン、スイス、タイ、チュニジア、トルコ、英国、ウルグアイ、バチカン市国
  • 同リストに記載された地からマルタに入国する際は、マルタ到着前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明の提出が義務づけられます。PCR検査陰性証明を提出できない者は、マルタ空港到着時にPCR検査を求められ、また自己隔離もありうるとされています。

在マルタ日本国大使館ホームページ

インド

2021年1月31日まで、国際民間旅客航空便のインドへの着陸を停止する(ただし、当局の許可を得たフライトを除く。)。観光目的を除く全ての外国人の入国を許可する。

在インド日本国大使館ホームページ

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フィリピン

入国時PCR検査を受けるとともに、入国から14日間、検疫所に指定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことを求める。

在フィリピン日本国大使館ホームページ

タイ

国籍を問わず、次の者について入国を許可する。①労働許可書所持者並びにその配偶者及び子弟、②永住者、③タイ国籍保有者の両親、配偶者及び子弟、④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその介助者、⑤留学生及びその両親、⑥タイに駐在する外交官、外国政府職員、国際機関職員等並びにその両親、配偶者及び子弟、⑦長期滞在査証(ノンイミグラントO-A、O-X)保持者、⑧APECビジネストラベルカード保持者、⑨タイ・プリビレッジカード保有者、⑩メディア関係者、⑪観光ビザ(TR)及び特別観光ビザ(STV)保有者(注:①~⑥は7月1日以降、⑦及び⑧は2020年9月29日以降、⑨、⑩及びTRは2020年10月1日以降、STVは2020年12月9日以降入国可。)。
 また、2020年12月22日から2021年9月30日まで、日本を含む観光ビザ免除対象国の国籍者で、観光目的で45日以内の滞在の場合は、ビザ免除でタイ入国が可となる。
 全ての渡航者は、タイ入国前の入国許可書の取得(https://coethailand.mfa.go.th/ )及び入国後の14日間隔離等の入国条件・行動制限に従うことが必要である。
 なお、外国人の入国は、タイ政府が許可した臨時便・特別便等への搭乗でのみ可能となる(国際定期商用便の運行は再開しない。)。

在タイ日本国大使館ホームページ

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マレーシア

2020年3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する(注:出国は可能。)。
例外として、①2020年5月17日から、MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)査証保有者の再入国を許可する。
また、②2020年6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する(いずれも現地駐在者が対象。国籍は問わない。)。
③2020年6月24日から、留学生(高等教育機関、インターナショナルスクール)及び医療ツーリズム目的の渡航者の入国を許可する。
④長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及びその家族についての入国を許可する。
⑤永住者について入国を許可する。
2020年9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわらず、(ア)累積感染者数が15万人を超える国(※2020年9月7日時点で15万人以上の国を指し、米国、インド、ブラジル等23か国。なお、日本は含まれていない。)の国籍者、及び(イ)当該国に居住する非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。
2020年9月21日から、上記②に該当する者は、対象23か国の国籍者又は当該国に居住する非マレーシア国籍者であっても入国を許可する。

在マレーシア日本国大使館ホームページ

シンガポール

長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガポールに渡航する者は、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要となる。また、全ての入国者(永住者、長期滞在者及びビジネストラックを利用してシンガポールから日本に渡航し、その後、日本からシンガポールに戻る渡航者を含む。)に指定された施設での14日間の隔離を義務付ける(罰則あり。)。ただし、ビジネストラックを利用して、日本からシンガポールへ新規に入国する場合は、14日間の隔離は引き続き免除される。

在シンガポール日本国大使館ホームページ

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